コロナ禍における面会交流支援の指針

1 指針作成の目的
この指針は,当相談室が,支援対象である子どもとその両親及び会員等の,新型コロナ感染症に対する感染防止等を適切に行うことを目的として,作成したものである。

2 社会情勢に対する配慮
当相談室は,国や地方自治体が定めた緊急事態宣言や協力要請等の新型コロナ感染症への施策,及びFPIC本部の同感染症対策等に反することを行わない。特に,面会交流関係者が,国や地方自治体によって移動制限が付された地域に居住している場合には,原則として付添支援や受渡し支援などを行わない。

3 新型コロナ感染症に罹患する可能性が高い場合
別居親や同居親が居住する地域で感染が拡大するなど,面会交流関係者の感染リスクが高くなっていると考えられる場合,当相談室は,付添いによる交流支援,受渡しによる交流の支援を行わない。両親が実施について合意している場合や,同居親に不安がある場合は,当相談室の判断で支援しないこととする。

4 新型コロナ感染症への罹患リスクが高くない場合
諸般の状況を総合的に判断して,感染症に罹患する可能性がほぼないと考えられる場合,当相談室は,両親の合意があった場合のみ,両親や子の健康状態に留意した上,面会交流実施に伴う感染リスクを可能な限り回避することを条件に,支援することができる。

5 面会交流支援を行う場合
感染リスクがほぼないと考えられる場合,支援担当者は,電話や書面により感染予防策について両親に説明した上,その内容について了解を得る。特に,交流場所についてはソーシャルディスタンスや換気など,いわゆる「密集,密接,密閉」の三密を避けられる場所をできる限り選ぶこと,交流時間についてはできるだけ短時間とし,最長でも3時間に留めること,その他,関係者の検温,マスク着用,手洗い励行などに留意するとともに,関係者に体調不良がないかどうかについても確認することとする。

6 支援方法や支援期間の変更
コロナ禍が収束に向かうことが明らかになるまで,当相談室は,付添支援,受渡し支援の代替策として,できるだけ連絡調整や代理送付の方法を検討する。また,申込書で付添支援や受渡し支援を選択している場合,それが可能となる時期まで契約期間を延長することができる。

7 会員の新型コロナ感染症が判明した場合
支援担当者が新型コロナ感染症であることが判明した場合,感染リスクがないと役員会が判断するまで,当分の間,当相談室の支援業務全般を停止する。

同居親・別居親配布用

2020年08月19日